浴場水の水質検査強化について
富山県では、県内の公衆浴場、旅館等におけるレジオネラ症の発生防止及び感染拡大防止を図るため、浴槽水の水質検査を強化する規則改正を、平成22年7月1日から実施されています。
水質検査の強化内容
- すべての浴槽水について検査対象とする。
レジオネラ属菌の検出状況を踏まえ、これまで循環式浴槽に限定していた検査対象をすべての浴槽(掛け流し浴槽等を含む)に拡大する。 - 水質検査でレジオネラ属菌が検出された場合、直ちに営業者から厚生センターに報告(届け出)する。
公衆浴場における衛生管理要領に基づく水質調査
公衆浴場で使用する水に関しては、「公衆浴場における衛生等管理要領等について」(平成12年12月15日生衛発第1811号 厚生省生活衛生局長通達)において、水質基準及び公衆浴場営業者が講ずべき措置の基準が定められています。
また、本通達においては、旅館業における衛生管理要領についても定められており、旅館業における浴槽水についても公衆浴場に準じた管理が必要となります。
水質基準
原水、原湯、上り用湯及び上り用水 | |
項目 | 基準値 |
1.色度 | 5度以下 |
2.濁度 | 2度以下 |
3.水素イオン濃度 | pH5.8以上8.6以下 |
4.過マンガン酸カリウム消費量 | 10mg/L以下 |
5.大腸菌群※1 | 50mL中に検出されないこと |
6.レジオネラ属菌 | 10CFU/100mL未満 |
※1:グラム陰性の無芽胞性の桿菌であって、乳糖を分解して、酸とガスを形成する全ての好気性又は通性嫌気性の菌をいう。
浴槽水 | |
項目 | 基準値 |
1.濁度 | 5度以下 |
2.過マンガン酸カリウム消費量 | 25mg/L以下 |
3.大腸菌群 | 1個/mL以下 |
4.レジオネラ属菌 | 10CFU/100mL未満 |
☆アンモニア性窒素 | 1mg/L以下 |
☆:旅館業における浴槽水の水質管理において、加えることが望ましい。
定義
原水 | 原湯の原料とする水及び浴槽水の温度を調整する目的で浴槽に直接注入されるべき冷水をいう。 |
原湯 | 浴槽に直接注入されるべき温水をいう。但し、循環ろ過方式等により浴槽水が環流される場合の温水は除く。 |
上り用湯 | 上り湯用湯栓(シャワー等を含む)から供給される温水をいう。 |
上り用水 | 上り湯用湯栓(シャワー等を含む)から供給される冷水をいう。 |
浴槽水 | 浴槽内の湯水をいう。 |