弊社では、平成17年の「石綿予防規則」制定以来、約2000検体の自社分析実績があります。(社)日本作業環境測定協会による、石綿分析技術の評価事業(石綿分析に係るクロスチェック事業)による「認定分析技術者」が迅速・正確な分析を行っております。
弊社の石綿分析について、ご紹介いたします。「最近のアスベスト関連情報」も併せてご覧下さい。
弊社の石綿分析について、ご紹介いたします。「最近のアスベスト関連情報」も併せてご覧下さい。
位相差・分散顕微鏡法
使用機器:オリンパス社製BX51
石綿試料を染色し、顕微鏡で繊維状物質を計測します。
対象物質は、クリソタイル、アモサイト、クロシドライト、トレモライト、アクチノライト、アンソフィライトの6種類です。
浸液はJIS規定のものを使用し、1種類の浸液あたり3000粒子を計測します。
エックス線回折分析法
使用機器:スペクトリス社製X'PertPRO
石綿試料を粉砕処理し、エックス線回折装置で定性分析を行います。
対象物質は、クリソタイル、アモサイト、クロシドライト、トレモライト、アクチノライト、アンソフィライトの6種類です。
JIS規定に基づき、1試料を3つに分けて、各々を分析します。
顕微鏡の結果と併せて、総合判定により「石綿含有」となった試料については、エックス線回折装置にて「定量分析」を行い、石綿含有率を計測します。
最近のアスベスト関連情報
※平成20年以前にアスベスト含有量調査を実施済みの方へ
ご承知の通り国の定める「石綿等」とは平成17年制定の石綿障害予防規則により、石綿の種類はクリソタイル、アモサイト、クロシドライト(以上3物資をクリソタイル等と表す)、トレモライト、アクチライト、アンソフィライト、(以上3物資をトレモライト等と表す)の6物質とされ、その合量が0.1%を超えて含まれるものと定義されます。
これまでは、石綿に対する知見不足と関係法令等の不備により、規制対象は1%以上の含有物とされ、その対象も上記クリソタイル等の3物資のみとされておりました。
分析の拠所となるJIS A1481に於いても平成20年6月の改正以前はクリソタイル等の測定方法の記載のみに留まっていた為、トレモライト等の測定が実施されなかった事例がありました。
即ち、過去に測定を実施した時点では合格でも、現状では測定不備により不合格になる可能性が有るものが存在する事となりますので、ご注意下さい。
弊社では、全6種類の測定を実施しております。今一度お手元の(過去の)報告書をご確認下さい。
アスベストが0.1%を超えて含有の建材等が使用されている場合、解体・改造・補修作業を行う際は下記の法令等に注意が必要です。
※大気汚染防止法
作業着手14日前までに都道府県窓口へ必要書類の提出が必要です。
※労働安全衛生法(石綿障害予防規則)
一部の作業に関しては、事前に所轄の労働基準監督署へ必要書類の提出が必要です。
※廃棄物の処理及び清掃に関する法律
適正な分別、保管、収集、運搬、処分等に関して法令の遵守。
※建築基準法
建築物の大規模な増改築時にはアスベストの除去が義務付けられています。
※建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律
建築廃棄物の再資源化を妨げない様に、アスベスト含有建材は先駆けで分別回収行う事。
※地方自治体等の条例
管轄自治体の上乗せ条例等事前確認も必要となります。